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事務、管理職
一般事務、事務補助
など -

営業
不動産営業、金融・
保険営業 など -

販売
スーパー・百貨店販売
店員、レジ係 など -

接客、理美容、
調理、
サービス飲食店のホールスタッフ、
飲食店店長 など -

介護、福祉
施設介護員、
訪問介護員、
ホームヘルパー など -

保育、教育
保育士、
小・中・高等学校教員 など -

医療、看護、保健
医師、歯科医師、
獣医師 など -

製造、修理、保全、
検査、印刷金属材料製造、
金属加工、溶接 など -

技術職(建設、
開発、
IT)、専門職建築技術者、土木技術者 など
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建築、土木、
電気工事大工、配管工 など
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警備、施設管理、
設備運転施設警備員、
道路交通誘導員 など -

運輸(運転)、配送
トラック運転手、
バス運転手 など -

清掃・洗浄、倉庫、
包装、軽作業ビル・建物の清掃 など
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農業、林業、漁業
稲作、養畜 など
東京圏から群馬県へ移住し、群馬県移住・就業マッチングサイト掲載の企業に就職された方など、要件を満たす場合に移住支援金を支給します。
※各市町村の予算状況により、支給できない場合があります。詳細は各市町村へお問い合わせください。
移住支援金の対象となる
就職フロー
移住元要件
クリックで詳細が閉じます クリックで詳細が開きます以下の条件全てに該当する必要があります。
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①
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、以下のいずれかに当てはまること。
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・東京23区内に在住
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・東京圏※1 (条件不利地域※2を除く。以下、同じ。)に在住し、東京23区内へ通勤※3(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下、同じ。)
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②
住民票を移す直前に、連続して1年以上、以下のいずれかに当てはまること。
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・東京23区内に在住
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・東京圏に在住し、東京23区内へ通勤
※東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができます。
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【学生だった方への特例】
東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤した方は、通学期間も上記①、②の対象期間とすることができます。
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※1東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県。
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※2
以下の、条件不利地域の在住者は対象になりません。
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【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
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【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
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【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、いすみ市、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
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【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
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※3連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。
移住先要件
クリックで詳細が閉じます クリックで詳細が開きます以下の条件全てに該当する必要があります。
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①
群馬県内の実施市町村へ転入した方。
※転入日の時点で効力をもつ、転入先の市町村の要綱に基づいて、要件を満たす方に支給されます。
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②
移住支援金の申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること。
※起業の場合は起業支援金の交付決定から1年以内であること。
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③
転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
就業要件
クリックで詳細が閉じます クリックで詳細が開きます以下のいずれかに該当する就職又は起業をされた方等
| 区分 | 対象要件 |
|---|---|
| 就業 (一般) |
次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
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| 就業 (專門人材) |
次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
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| テレワーク |
次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
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| 関係人口 |
移住希望先の地域や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、地域の基幹産業である農林水産業に就業するなど、地域の担い手の確保に資する要件を満たすこと。 ※市町村ごとに詳細を定めています。詳しくは、「はじめまして、暮らしまして、ぐんまな日々」をご確認ください。 |
| 起業 |
地域未来交付金またはその前歴事業を活用して群馬県が実施する起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金(令和7年度より「クロススタート補助金」)の交付決定を1年以内に受けていること。 |
その他要件
クリックで詳細が閉じます クリックで詳細が開きます次に掲げる事項の全てに該当すること。
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①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
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②日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
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③その他群馬県及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
また、申請予定の市町村が受け付けた申請額の総額が、その市町村の予算額に達した場合には、対象求人に応募し就職した場合でも支給を受けることができません。
各市町村の予算状況については、直接市町村までお問い合わせください。
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